CIVIL PRACTICE個人様向けサービス
不動産関係
不動産は、企業・市民のいずれにとっても重要な位置を占める財産であることから紛争の対象となり易く、一旦紛争が生じた場合には民法・借地借家法・不動産登記法・鑑定理論といった様々な法律・専門分野に関する知識が要求されることになります。
当事務所では、不動産取引に関する紛争、賃貸借に関する紛争、共有物分割事件、境界・相隣関係に関わる紛争といった不動産を巡る各種紛争において、これまで数多くの裁判実績を有しております。
破産/債務整理
借入額が多額に上り返済の目処が立たない、返済のために借入をするという悪循環に陥っている、債権者の取立てが厳しいなどといった借金問題の解決には、自己破産、個人再生、任意整理など複数の手段が考えられます。
当事務所では、相談者様の債務状況に応じて、適切と考えられる手段を提案させていただき、その手続処理のお手伝いをさせていただきます。
家事事件
私たちの身の回りで生じ易い法律上の紛争として挙げられるのは、離婚・婚約破棄、遺言、遺産分割といった家事・相続に関する紛争です。
これらの問題は、当事者間の交渉→調停(裁判所での話し合い)→裁判といった過程を経てようやく解決される場合が多く、解決に至るまでの当事者の精神的負担は相当なものとなります。そのため、身内の問題とはいっても、早くから法律家による適切な支援・アドバイスを受けることが、早期円満な解決のために不可欠といえます。
当事務所では、以上のような家事紛争に関する当事者の支援の他、近時、必要性が強く認識されている高齢者の財産維持・管理の問題にも積極的に取り組んでおります。
消費者問題
金融業者が利息制限法の限度を超える利息を請求してきたことに関して、借主が過払い利息の返還を求めることが裁判上認められるようになっていることは、よくご存知のことと思います。
しかし、それ以外にも、高額商品やリフォーム等の役務の訪問販売、先物商品取引、インターネット上の詐欺取引、架空請求、…等々、一般消費者が法律的知識の乏しいことにつけ込んだ違法な商法による被害は、ますます拡大しております。
そもそも消費者は、消費者契約法の他に、特定商取引法・金融商品取引法等、多数の法律によって保護されているため、詐欺・契約被害に遭っても、その後に素早く適切に対処しさえすれば、契約を解除したり、業者に代金の返還を求めたりすることが可能な場合があります。
当事務所では、このようないわゆる契約被害の問題解決にも取り組んでおります。
損害賠償
建築関係や雇用問題等契約関係に基づくトラブルの他、男女関係のトラブルによる慰謝料請求事件、交通事故における損害賠償請求等各種の損害賠償請求事件を取り扱っております。交通事故においては、人身損害が発生した事故のみならず、物損事故についても受任しております。
高齢者問題
「少子化」と「高齢化」は、私どもの身辺をみると身近に切実に感じます。「ダブルケア」(親の介護と子の養育)の人達も珍しくありません。
2015年には、「ベビーブーマー世代」が前期高齢者(65~74歳)に入り、高齢化は「速さ」から高齢化率の「高さ」の問題(2025年問題)に移り、超高齢社会はそこまで来ています。
「老々介護」と「老々相続」の問題は深刻化し、その対応には真の専門性が必要です。「老々介護」は、成年後見制度や高齢者虐待の権利擁護の法律領域から、従業員の介護離職やメンタルケアの企業法務にも関連します。「老々相続」も専門の法律知見は当然として、高齢者とその家族に対する相談支援的な配慮を踏まえた専門職としての実務対応が求められています。認知症の理解も経営の承継や従業員(その家族を含む)対応の法律業務において不可欠です。
当事務所は、リーガルサービスの単なる提供に止まらず、真に、これら高齢者の心理やそれぞれの置かれている立場にも思いを致す視点を忘れず法律業務(成年後見、任意後見契約、相続など)にあたっております。
その他一般民事事件
貸したお金が返ってこない、買ったものが不良品であるのに何の補償もないなど、私人間においては様々なトラブルが予期せず生じてしまいます。このような場合に、自分だけで問題を解決しようとしても、かえって問題が大きくなったり、解決したと思っていても後々法的な問題が生じることも決して少なくありません。
当事務所では、相談者様が置かれた状況をお聞きした上、適切な法的アドバイスを差し上げるとともに、場合によっては内容証明を送付し、また保全処分、訴訟、強制執行などの法的手段を執るお手伝いもさせていただきます。
刑事事件
捜査機関によって逮捕されてしまい、その後に起訴がなされると、90%以上の確率で有罪になってしまうことは広く知られております。早い段階で弁護士に依頼することが、被疑者の適正な利益を擁護するために重要となります。起訴前であれば、拘留に対する準抗告や被害者の方との示談交渉等、起訴後であれば、保釈の請求や公判弁護等の弁護活動を行います。